2025年には高齢者の5人に1人、700万人が認知症と予想されています。認知症で判断能力を失うと、銀行口座や不動産の取引ができなくなる「資産凍結」が大問題。元気なうちの対策が重要です。
認知症と資産凍結
- 本人の意思確認ができないと取引不可
- 定期預金の解約、株の売却、不動産売却などが停止
- 介護費用の捻出に困るケース
法定後見制度
- 認知症発症後、裁判所が後見人選任
- 報酬:月2〜6万円
- 後見人の選択権なし(弁護士・司法書士が多い)
- 資産運用・贈与は厳しく制限
任意後見制度
- 元気なうちに信頼できる人を指名
- 認知症発症後に後見開始
- 費用:公正証書作成で数万円、月額は交渉
- 法定より自由度高い
家族信託(民事信託)
- 財産管理を家族に委託
- 認知症発症しても家族が管理継続可
- 資産運用、不動産売却、贈与もスムーズ
- 初期費用:50〜100万円(司法書士報酬)
家族信託の具体例
75歳の父が長男に不動産を信託:
- 父が認知症になっても、長男が売却・賃貸・修繕可
- 父の生活費・医療費に使える
- 父死亡時に信託契約終了、相続へ
生前にやっておくこと
- エンディングノート作成
- 資産の一覧化
- 家族との話し合い
- 任意後見契約or家族信託の検討
- 公正証書遺言の作成