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遺言書の書き方|自筆vs公正証書

自筆遺言と公正証書遺言の違い、費用、効力。2020年開始の法務局保管制度。

2025年10月02日8 分で読了
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遺言書があれば、相続人間のトラブルの多くを防げます。自筆か公正証書か、それぞれ長所短所があります。

自筆証書遺言

  • 全文手書き(財産目録はPC可)
  • 日付、署名、押印が必要
  • 費用:ほぼゼロ(用紙代のみ)
  • 2020年から法務局で保管可能

公正証書遺言

  • 公証人役場で作成
  • 費用:5万円〜(財産額による)
  • 証人2人必要
  • 確実、紛失リスクなし

比較表

項目自筆公正証書
費用0〜3,900円5〜30万円
手間少ない多い
確実性
検認手続必要(法務局保管除く)不要
紛失リスク
改ざんリスク

自筆遺言の書き方

  1. 全文を自分の手書き(財産目録はPC可)
  2. 年月日を正確に記載
  3. 氏名を署名(実印が望ましい)
  4. 財産を具体的に特定
  5. 誰に何を相続させるか明記

書く内容の例

「私(氏名)の財産を下記のとおり相続させる。
一、長男○○に、東京都○区○○○番地の土地建物を相続させる。
二、長女△△に、三菱UFJ銀行○○支店の預金を相続させる。
三、妻□□に、残余財産全てを相続させる。
年月日 氏名 印」

法務局保管制度(2020年〜)

  • 費用:3,900円
  • 自筆遺言の紛失・改ざん防止
  • 家庭裁判所の検認不要
  • 相続人への通知サービス

公正証書のプロセス

  1. 公証人役場に相談
  2. 財産目録・戸籍準備
  3. 証人2人を同伴(法律事務所でも手配可)
  4. 公証人の前で内容を口述
  5. 公証人が文書化、署名押印
  6. 正本・謄本の交付

遺言に書けること・書けないこと

  • 書ける:財産の分配、認知、後見人指定、祭祀継承者指定
  • 書いても効力なし:延命治療の希望、葬儀の希望(※これらはエンディングノートへ)

遺留分への配慮

遺留分(配偶者・子の最低限の相続権)を無視した遺言は、後に減殺請求されて無効化。

  • 配偶者・子:法定相続分の1/2
  • 遺言作成時に配慮が必要

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