2024年の税制改正で生前贈与のルールが大きく変わりました。相続対策は早めに始めるほど効果大。
2024年改正の重要ポイント
- 暦年贈与の加算期間が3年→7年に延長
- 相続時精算課税にも110万円の基礎控除
- 教育資金贈与は2026年まで延長
暦年贈与
- 年間110万円まで非課税
- 誰でも、誰にでも贈れる
- ただし相続開始前7年以内は相続財産に加算
教育資金の一括贈与
- 祖父母から孫へ:最大1,500万円非課税
- 30歳までに使い切る条件
- 信託銀行で管理
- 2026年3月まで延長
結婚・子育て資金の贈与
- 最大1,000万円(うち結婚費用は300万円まで)
- 18〜49歳の子・孫対象
- 50歳時点で残額に贈与税
住宅取得資金の贈与
- 省エネ住宅:最大1,000万円非課税
- 一般住宅:最大500万円
- 直系尊属(父母・祖父母)→18歳以上の子孫
- 2026年末まで延長
相続時精算課税制度
- 2,500万円まで贈与時非課税
- 相続時に相続財産に合算して精算
- 2024年から基礎控除110万円追加
- 一度選択すると暦年贈与に戻せない
生前贈与の戦略
- 相続財産が基礎控除内なら、そもそも対策不要
- 基礎控除超の場合、早めの暦年贈与を開始
- 特定目的(教育、住宅、結婚)には特例活用
- 遺言書で相続時のトラブル防止